空き家の活用について
空き家は、相続や居住者が老人施設等に入った場合に生まれます。
住む人がいないため、管理がされず、老朽化が進むと、もはや賃貸も売却もすることができなくなり、思い出の我が家が負の財産になってしまうおそれがあります。
そこで、各自治体では空き家の活用と移住促進等のため、空き家バンクを設置し、貸したい売りたい方と借りたい買いたい方との橋渡しをしています。
ここでは、空き家を売りたい方のために注意してほしいことをお知らせします。
「登記簿は確認していますか?」
(注)現在はコンピュータ化により、正式には登記簿とは言わず「登記事項証明書」となっており、法務局で取寄せられます
(オンラインで簡単に閲覧することもできますのでお気軽に司法書士にお尋ね下さい)。
ただ、登記簿という方がなじみがあり、今でもその言い方をすることが多いです。
チェック1)不動産の売主と登記簿の所有者は一致していますか?
親が亡くなったときに名義を変えていないので親の名義のままである場合
空き家の売却により、買主名義に変える(所有権移転登記)前提として相続登記をする
必要があります。親名義からいきなり買主に名義を変えることはできません。
チェック2)登記簿上の不動産の所在地と所有者の現住所は一致していますか?
買主名義に変える前提として住所の移転又は更正の登記が必要です。
チェック3)その不動産に抵当権はついていませんか?
①住宅ローンを返済しただけで登記をしていない場合、抵当権抹消登記が必要です。
②大正時代など、20年以上前の古い抵当権がついている場合は、特別な抵当権抹消登記が必要になる場合がございます。
相続登記につきましては、役場の証明書等が必要になります。また、相続人間でのお話が必要になる場合もございます。売買の登記や抵当権抹消の登記なども、ケースによって必要な書類が異なってきますので、お気軽に、当事務所にお尋ねください。相談は無料です。
上記内容のチラシ印刷はこちら(PDFファイルが開きます)
(海陽町まちみらい課にも置いています)